会員制のご案内
会員制のご案内
会員制につきまして

私たち九州スポーツ振興支援会は地域の子どもたちを中心にスポーツを通じて様々な活動を行っております。
当法人では、運営のご支援をいただける賛助会員を募集しております。
是非とも活動趣旨にご賛同いただき、ご支援を賜りたく心よりお願い申し上げます。

会費:年会費100,000円
会員様へのご提供内容
ご提供内容を紹介いたします
活動報告

九州スポーツ振興支援会が開催または協力するイベントや大会等、定期的な活動報告・情報共有をいたします。
常に最新の情報を会員様へお届けします。

会員名の掲載

会員名をホームページ及びその他の媒体に記載いたします。会員様の活動を、様々な企業・団体へ活動の認知を広げることができます。また広告宣伝効果もございます。

会員交流用掲示板の利用

会員様へ会員専用サイト、会員交流用掲示板を提供しております。
会員相互の情報共有の一助になるよう、スポーツ現場からの声や競技団体からの要望などを即時提供し会員メリットが発生するよう発信し続けます。

その他スポーツ関連の相談

体を使うスポーツは、健康な体力づくりや万一けがをした場合のケアなど、競技者の一生をつかさどる「からだづくり」が重要です。各界の専門分野からアドバイスや、食と健康の観点から情報発信を行います。

入会のお手続き
入会の流れをご紹介します

下記会員規定をご確認いただき、同意してください。

入会フォームへアクセスいただき情報を入力してください。

審査規定により、入会に関する審査を行います。

審査にて承認されましたら、年会費・入会費お支払先をメールにて返信させていただきます。
恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください。

会員規約
会員規約

この規約は、一般社団法人九州スポーツ振興支援会(以下「支援会」という)と会員との関係に適用し、また会員の心得、規範を表しています。一般社団法人九州スポーツ振興支援会事務局(以下「支援会事務局」という)では入会の申し込みを頂いた時点で本規約を承認されたとみなします。

総則

第1条(会員規約の適用)
支援会は、会員との間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。また当会が随時発表する諸規定も本規約の一部を構成します。

第2章(会員規約の変更)
当会は、自らが円滑な運営のため必要と判断した場合、会員の事前承諾を得ることなく本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当会のサイト上への掲載、電子メール、書面、その他当会が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じます。

第3条(用語の定義)
本規約において使われる用語については次の各項に定義します。
 1 会員とは当会会員の総称です。
 2 書面とは当会が指定した書式による文書または任意の書式による文書(電子書面含む)を指します。また入会時に登録して
   いる電子メールアドレスからの発信による当会事務局への通知、連絡も書面と認められます。

入会申込書

第4条(入会申し込み)
当会への入会申し込みをする方は、当会が別の定める入会金および年会費を払い込み、入会申込書に必要事項を記入し当会事務局へ提出することとします。

第5条(入会申し込みの拒絶等)
本会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
 1 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合。
 2 入会申込者が本気悪に反するおそれのある場合。
 3 その他、前各項に準ずる場合で、本会が入会を適当でないと判断した場合。

第6条(会員の種類、入会金、年会費)
会員の種類は、入会金、年会費、資格および特典は、次の各項のとおりです。なお年会費の口数に制限はありません。
 法人会員 年会費100,000円 入会金は免除
 個人会員 年会費 50,000円 入会金は免除
 会員特典 商品の卸売販売、各種イベントへの参画、当会事務局より配信する情報により協賛メリットが発生する場合の協業。
      会報配信、メーリングリストの利活用。

第7条(入会金、年会費の免除)
本会は、次の各項に該当する場合、入会金または年会費を免除します。
 ・第6条各項の会員が別の各項の会員になる場合は入会金を免除します。
 ・正会員(法人、個人)のうち本会の役員に就任した者は、就任期間中に支払うべき年会費を免除します。
 ・その他、本会が適当と判断した場合。

第8条(会員資格有効期限)
会員資格有効期限は、次の各項に定めます。
 1 会員資格有効期限は、正会員(法人、個人)については毎年4月から翌年3月末日とします。
 2 会員資格有効期限の起算日は、本会が入会を承認し、年会費の支払われた日とします。
 3 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を本会へ所定の方法にて入金するものとし入金が
   確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとします。
 4 有効期限が満了した場合であっても会員は当該満了日から3か月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、
   満了日より1年間の継続ができます。なお、有効期限満了日から3か月を経過した後に再度本会への入会を希望する場合は
   改めて入会手続きを行うものとします。

入会申し込み記載事項の変更等

第9条(会員の氏名および名称等の変更)
 1 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があった場合は、速やかに書面により
   その旨を本会事務局に通知する必要があります。
 2 前項の規定による変更通知の不在によって、本会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達となったとしても
   本会はその責を負わないものとします。

会員資格の喪失

第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各項のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
 1 退会届の提出をしたとき。
 2 成年被後見人または被保佐人になったとき。
 3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
 4 1年以上年会費を滞納したとき。
 5 総正会員の同意があったとき。

第11条(退会)
退会しようとする場合は、退会届を本会事務局に届け出て退会することができます。


第12条(会員資格の停止、解除)
当会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を
停止または解除することがあります。
 1 年会費が支払われないとき
 2 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
 3 当会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはその
   おそれのある行為をした場合。
 4 当会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
 5 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
 6 当会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
 7 本規約に違反した場合。
 8 その他、当会が会員として不適当と判断したとき。


第13条(拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費およびその他の拠出金品は返還しません。

会員資格有効期限終了に伴う措置

第14条(措置)
会員資格有効期限が過ぎ、本会からの通知のあとも本会が当該会員の更新の意思および会費の払い込みを確認できず、会員
資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利
の行使を停止し本会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

会員証の発行

第15条(会員証の発行)
 1 本会は、会員に対し会員証1枚を発行します。
 2 会員証の有効期限は、第8条で定める会員資格有効期限までとします。
 3 本会の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
 4 会員証および会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
 5 会員証を紛失した場合は、速やかに本会事務局に届け出たうて手数料550円を添えて再発行の手続きをしてください。
 6 会員証は、当該会員が会員でなくなった場合、本会へ返却するものとします。

会員証の発行

第18条(照合および商標権等の利用)
本会が定めた照合および商標権等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、本会の事前の書面による承認を得る
必要があります。

禁止行為

第19条(禁止行為)
 1 会員は、無断で本会の名称および会員名簿等、またはその活動主旨、活動内容を利用して個人や他の団体の利益等を目的
   とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
 2 その他、本会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、本会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

情報管理

第18条(個人情報の保護)
 1 会員の個人情報(住所、氏名、写真、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため全会員が
   その取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らか
   の媒体に公表してはいけません。
 2 本会は、本会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに本会が定める個人情報保護方針に
   従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

知的財産

第19条(知的財産の帰属)
本会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本会に帰属します。

第20条(知的財産の保護)
本会が作成し発行するすべての資料、データ等については無断で他の媒体に掲載し第三者に譲渡もしくは売却し、または公表
してはいけません。

損害賠償等

第21条(損害賠償)
会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本会が損害を受けた場合、当該会員は、
本会が受けた損害を本会に賠償することとします。

第22条(免責)
本会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、第18条第2項に定める場合および本会の故意または
重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

残存条項

第23条(残存条項)
退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条、第17条から第22条および本条の規定は有効
に存続するものとします。

その他

第24条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第25条(裁判管轄)
本会および会員は、本会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所を第1審の専属的
合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第26条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本会が定めるものとします。

附則

この規定は、令和3年8月28日より施行する。

一般社団法人 九州スポーツ振興支援会
〒810-0041 福岡市中央区大名1-9-25-503
電話番号:050-8882-9702

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